2019-12-04 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
これは大変重要なもので、有料老人ホーム協会の事務局長が、要は、一部を返還して、それを月額保険料として支払ったり、残りはホームと別会計の互助会方式で積み立てて利用料の負担に充てるところが多いけれども、厚生省から通知があったので、都道府県の指導で急速に調整が進むだろう、こういうくだりの四行がこれは割愛されて毎日新聞に載っておるんですね。
だけれども、アメリカでは、例えばクレジットユニオンのように、互助会方式だということで税を免除されているような、そういう、地域金融を守ったり業者金融を守ったりというような組織だってきちんとあるわけですね。
そのためには、やはり互助会方式の金融機関というのも選択肢の重要な一つにしなくてはいけないわけなんですけれども、日本の場合は、信用金庫も信用組合も預金者と出資者というのは別なんですよ。米国はそうじゃないですね。互助会という形が非常に明らかになっているわけです。
ですから、互助会方式であれ少なくとも国のバックアップというのが私は必要ではないか、中小企業事業団の方に国からの援助というものは必要ではないかなというふうに感ずるわけでありますが、これは無理な話でしょうか。将来考えられないことなんでしょうか。お答えを願いたいと思います。
互助会方式の一つの最大の欠陥はこれと言ってもいいかもしれません。強制加入ということではない、そして国が責任を持ってすべての学童に対して補償するという制度でもない、がゆえに未加入者というものが残ってしまう。しかしここに大きな問題がある。個人個人は加入したい。けれども、たとえばその自治体でまとまらないというケースがあるかもしれませんし、いろいろなケースがあるだろうと思います。
さて、ここに上程されている内容は、日本学校安全会法の改正という形でございますが、今日まで、互助会方式ではなくてむしろ学校災害補償法という形でやるべきだという主張がかなり大きな主張として述べられていること、これは御承知のとおりでございます。そこで、それがどうして今回もいわゆる互助会方式でなければならないか、それにはそれなりの理由が私はあろうと思うわけであります。
そういうことをするのが安全対策ではないと私は思うので、根本的に人体の衛生学から言って、もっと安全性の高い農機具に改良をするとか、けがをした場合にはどういうようにして補償してやるとかいう、いま農業団体が互助会方式で多少これに予算を何ぼか援助するようになっておりますけれども、それは農業団体が互助会方式でやるような問題ではない、これはもう少し国が考えてやるべきではないか。
最初の発足にあたっては、議員相互の掛け金で互助会方式でやっておった。その後やはり公的負担も加わってきた。そこで、今度年金を改定するにあたってやはりそこは調整すべきじゃないか、こういうような意見もあるわけでございますが、そういう意見に対してどのようにお考えになっておられるか、最後に承っておきたいと思います。
何といっても、いまの地方共済の料率関係からいって、特に町村では、あとで触れますけれども、あの財源率から見ると、この互助会方式で行ったほうが少なくとも付加給付の面では職員は金がかからぬのですね。そういうところに、なかなか職員のほうとしても地方共済のほうへ吸収させることについて踏み切れない一つの素因があるんじゃないかと私は思う。それはもう生活面から来る事実なんですね。
○太田委員 地方団体においてそれぞれの道を講ずるということで、今おっしゃったのは、私の言いました退職手当の上積みまたは互助会方式、こんなことでありましたが、その他厚生施設の補助、こういうような点を中心としてこれをやっていくことによって増加する不満を緩和する適切な対策が講ぜられるよう、あなたの方としても、あれもいかぬ、これもいかぬとおっしゃられないで、これは精神に合致しなければいけませんから、極力気持
今度のこの新共済組合制度の付加給付として運営していくか、あるいはそういうことでなくて、法外の互助会方式としてやっていくか、そういうことはやはり自主的な運営にまかしていい事柄である、こういうふうに私は考えております。
そうすると、現在のような互助会方式とか、いろいろな方式でやっている福祉事業ですね。これはそのまま認めておいて、この法のらち外に置くと、こういう形ですか。
さらに、互助会方式でやっておるところがむしろ多いのじゃないか。互助会方式の場合におきましては、むしろこれは、折半負担と申しまするよりは、地方団体側の支出というものがむしろ多いと申しますか、組合員が全然掛金をしないで互助会の運営をやっておるところも中にはあるようであります。